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前橋協立病院では、医療が必要にもかかわらず、生活困窮を理由に医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行なう「無料低額診療事業」を実施しています。無料低額診療事業は、生計困難な方が経済的理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業として、社会福祉法に位置づけられているものです。 |
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◆無料低額診療事業の内容(※相談員との面談の上、決定します) |
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無料・低額診療 |
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医療費の一部負担金の全額免除 |
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医療費の一部負担金の一部免除 |
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◆減免の対象となる方 |
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生計困難者で、1カ月の世帯収入が生活保護基準の140%以下の方は、収入額に応じて医療費の一部負担金が全額免除または一部免除になります。 |
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外国人、ホームレス、住所喪失不安定労働者、DV被害者等社会的援助を要する人など保険をお持ちでない人 |
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◆窓口 |
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外来受付など職員や相談窓口に「医療費減免の制度が利用できるか相談したい」とお申し出ください。 相談員が伺います。 |
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◆利用までの流れ |
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相談員がご本人もしくは家族と面談を行い、事情をお聞きします。
お身体の状態や生活状況なを伺い、公的な制度の活用も含め相談します。
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減免の適用が必要と判断された場合は、申請書の記入とともに、給与明細書の写しや、確定申告書の写しなど所得がわかるものを提出していただきます。 |
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無料低額診療事業は、生活改善までの一時的な措置です。公的な制度や社会資源を有効に利用しながら新たな生活設計を進めましょう。また、無料低額診療の適応とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活など困難の解決に向けたご支援を継続します。困ったときは一人で抱え込まず、是非ご相談ください。 |
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◆ご相談ください・ご紹介ください |
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医療費の支払いで生活に困難を生じる方。 |
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病気や障害などで収入がないまたは一時的に収入がなく困っている方。 |
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失業やリストラのため一時的に収入がなく困っている方。 |
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国民健康保険の資格証明証が発行され困っている方。 |
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保険証をお持ちでない方 |
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など、医療費の支払いが困難な方は、まずご相談ください。 |
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